PeopleX、厚労省の新基準を踏まえAI面接設計を説明

株式会社PeopleXは、厚生労働省の業務運営要領改正を踏まえ、対話型AI面接サービスの対応状況を公表しました。
同社は、PeopleX AI面接が職業紹介に該当しないサービスとして設計されていると説明しています。
改正内容は、AI面接や採用代行、情報提供サービスの運営にも影響します。

記事の概要

厚生労働省職業安定局の「職業紹介事業の業務運営要領」は、2026年9月14日に改正・適用されました。
今回の改正では、募集情報等提供と職業紹介を区分する具体例が追記・修正されました。
求職者や求人情報の選別・加工に加え、AIが自動的に判断する場合も対象になると明記されました。
求人者に代わる面接で、設定外の質問や採用すべき人材との評価を行う場合は、職業紹介にあたる例とされています。
一方、面接の録画・録音や文字起こし、日付を付けたデータの提供は、職業紹介にあたらない例として示されました。
PeopleX AI面接では、利用企業が面接質問を事前設定し、深掘り質問の有無と方向性も選択します。
面接後の評価レポートは客観的な分析結果を示し、採用判断に踏み込む文言は含まれないとしています。

記事のポイント

  1. 改正で示された線引き: AIが面接内容を加工・評価する場合も、職業紹介に該当するか判断する対象になります。
  2. PeopleXの質問設計: 質問は利用企業が事前に設定し、深掘りの有無や方向性も利用企業が選択します。
  3. 評価レポートの方針: 面接後は客観的な分析結果を提示し、採用すべき人材などの判断は示さない設計です。

このニュースがもたらす影響

  • 導入を検討する企業: 採用企業は、質問内容や深掘りの条件を自社で管理し、評価レポートが採用判断の代替にならないかを確認する運用設計が求められそうです。
  • AI面接提供者: AIによる質問生成や評価の機能を持つ事業者は、どこまでが企業設定に基づく処理で、どこからが自動的な選別・判断に当たるのかを整理する必要がありそうです。
  • RPO・平台事業者: 面接代行や求人情報の加工を担う事業者は、AI利用時も職業紹介に該当し得る点を踏まえ、許可の要否とサービスの役割分担を見直す可能性があります。

このニュースの背景

厚生労働省職業安定局の業務運営要領は、2026年9月14日に改正・適用され、募集情報等提供と職業紹介を区分する具体例が追加・修正されました。
今回の改正では、求職者や求人情報の選別・加工をAIが自動的に行う場合も、職業紹介に当たるかを判断する対象になることが明記されました。
求人者に代わる面接で、設定外の質問や採用すべき人材との評価を行う場合は職業紹介にあたり得る一方、録画・録音や文字起こし、日付を付けたデータの提供は該当しない例として示されています。

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