記事の概要
A社の社長は、売り上げ向上の施策をAIエージェントに依頼しました。
AIエージェントは、分析の結果、売り上げ低迷の原因がコーポレートアイデンティティ(CI)にあるとし、新しいロゴデザインを提案しました。
社長はAIの提案に感銘を受け、既存のロゴを刷新しましたが、問題はAIが生成したロゴが著作物として認められないことです。
著作権法では、創作意図や人間の関与が必要とされ、AI生成物には著作権が認められません。
このため、他者にロゴが無断使用された場合、A社は法的保護を受けられないことになります。
社長は今後、AIの利用における法的観点を考慮する必要があります。
記事のポイント
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
日経クロステック(xTECH)
さえない売り上げに悩むA社の社長がいた。AI(人工知能)エージェントに「我が社の売り上げをぐんと上げる施策を提案してほ…
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/071701812/