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生成AIを特定の絵柄に特化させる「LoRA」 著作権の考え方は? 弁護士が解説(1/2 ページ) – ITmedia NEWS

生成AIを特定の絵柄に特化させる「LoRA」に関する著作権の考え方を、弁護士が解説。
AIの学習・開発段階では著作権法の第30条の4が重要であり、利用は可能だが、享受目的や著作権者の利益を害する場合は利用できない。
詳細は記事を参照して。

記事の概要

生成AI技術の「LoRA」について、イラストレーターとの関係と著作権の問題が話題になっている。
ある漫画家が自分の絵柄を模倣したAIモデルが作られ、嫌がらせを受けていると訴えたことから、二次創作を禁止する動きも生まれた。
AI技術のLoRAは、学習に使用する画像がイラストレーター本人の著作物ではないと主張しているが、この技術についてはクリエイターからの賛否が分かれている。
文化庁もAIと著作権についての考え方を公表しており、弁護士による解説も行われている。
AIの開発・学習段階での著作権に関しては、一定の利用が可能であるが、著作権者の利益を害する場合や享受目的が併存する場合には制限がある。
今後、AIと著作権の関係についての議論が進められることが予想される。

記事のポイント

  1. LoRAという生成AI技術が話題になっている。
  2. LoRAは特定の絵柄に特化させることができる技術であり、イラストレーターからの反応が注目されている。
  3. LoRAの著作権について、シティライツ法律事務所の前野孝太朗弁護士が解説しており、議論の対象となっている。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

ITmedia NEWS

生成AI技術の一つ「LoRA」とイラストレーターの立場を巡り、SNS上で議論が巻き起こった。AIモデルに数枚の画像を追加…

生成AIを特定の絵柄に特化させる「LoRA」 著作権の考え方は? 弁護士が解説(1/2 ページ) – ITmedia NEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2404/01/news027.html

 

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